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EUデジタルサービス法

このページには、EUデジタルサービス法(2022年10月19日の欧州議会および理事会のデジタルサービスの単一市場に関する規則 (EU) 2022/2065 および指令2000/31/ECの改正) に関連する情報が含まれています。

指定された連絡先

DSAの第11条および第12条に基づき、Megaport は、加盟国当局、欧州委員会、ヨーロッパデジタルサービス委員会、およびサービス受領者との通信のための単一の連絡先として DigitalServicesAct@megaport.com を指定しています。

DigitalServicesAct@megaport.com にメッセージを送信する際は、フルネーム、返信用のメールアドレス、およびEUに拠点を置く当局の名前を必ず含めてください。これらの通信は英語またはドイツ語で行うことが望ましいです。

透明性レポート

Megaport は、Article 15 DSAで詳述されている必須の内容を扱う年次透明性レポートを Megaport ドキュメンテーションポータルで公開します。

2024

Megaport 年次透明性レポート 2024

このレポートは、2024年1月1日から2024年12月31日までの期間に関するものです

加盟国からの政府命令

Article 15(1)(a) DSA

サービスの受領者が提供する違法なコンテンツに対処するために加盟国当局から受け取った命令の数

該当期間中、Megaport は、EUの加盟国当局からサービス受領者が提供する違法なコンテンツに対処するための命令を1件も受けていませんでした。

違法コンテンツ関連の事件において特定のサービス受領者に関する情報を提供するよう求める加盟国当局から受け取った命令の数

該当期間中、Megaport は、EUの加盟国当局から特定のサービス受領者に関する情報を求める命令を1件も受けていませんでした。

命令を発行した当局、または命令で指定された他の当局に受領を知らせ、命令を実行するのに必要な時間。

上に示した通り、Megaport は、該当期間中にサービス受領者に関する特定の情報を求めるEUの加盟国当局からの命令を1件も受けていませんでした。

Megaport 独自の取り組みによるコンテンツモデレーション

Article 15(1)(c) DSA

プロバイダーによる自主的なコンテンツモデレーションについて、使用した自動化ツール、コンテンツモデレーション担当者へのトレーニングおよび支援のために取られた措置など、意味のある理解可能な情報。

Megaport は、製品提供の一環としてコンテンツを生成、保存、放送、または公開していません。そのため、モデレーションするコンテンツはなく、モデレーションを行う担当者もいません。

サービスの受領者が提供する情報の可用性、可視性、およびアクセス可能性に影響を与える措置の数と種類

Megaport は、製品提供の一環としてコンテンツを生成、ホスティング、保存、放送、または公開していません。そのため、モデレーションするコンテンツはなく、受領者が提供する情報の可用性、可視性、およびアクセス可能性に影響を与える措置を取っていません。

サービスを通じて情報を提供する能力に影響を与える措置の数と種類、ならびにサービスに関連する他の制限

Megaport はコンテンツをホスティングしておらず、ユーザーがコンテンツを共有したり、他のユーザーとやり取りしたりする能力を提供していません。そのため、該当期間中、Megaport は、受領者がサービスを通じて情報を提供する能力に影響を与える措置を取っていませんでした。

上訴

Article 15(1)(d) DSA

プロバイダーの条件に従って、さらにオンラインプラットフォームのプロバイダーに関してはArticle 20に従って、内部の苦情処理システムを通じて受け取った苦情の数、それらの苦情の根拠、それらの苦情に対して取られた決定、それらの決定を行うのに必要な中央処理時間、およびそれらの決定が反転された事例の数。

該当期間中、Megaport は、上記の決定の種類に関する上訴を1件も受けていませんでした。

自動コンテンツ検出

Article 15(1)(e) DSA

コンテンツモデレーションの目的で自動手段が使用されたかどうか。

Megaport は、製品提供の一環としてコンテンツを生成、保存、放送、または公開していません。そのため、モデレーションするコンテンツはなく、コンテンツモデレーションを行うスタッフもいません。

2023

Megaport 年次透明性レポート 2023

このレポートは、2023年1月1日から2023年12月31日までの期間に関するものです

加盟国からの政府命令

Article 15(1)(a) DSA

サービスの受領者が提供する違法なコンテンツに対処するために加盟国当局から受け取った命令の数

該当期間中、Megaport は、EUの加盟国当局からサービス受領者が提供する違法なコンテンツに対処するための命令を1件も受けていませんでした。

違法コンテンツ関連の事件において特定のサービス受領者に関する情報を提供するよう求める加盟国当局から受け取った命令の数

該当期間中、Megaport は、EUの加盟国当局から特定のサービス受領者に関する情報を求める命令を1件も受けていませんでした。

命令を発行した当局、または命令で指定された他の当局に受領を知らせ、命令を実行するのに必要な時間。

上に示した通り、Megaport は、該当期間中にサービス受領者に関する特定の情報を求めるEUの加盟国当局からの命令を1件も受けていませんでした。

Megaport 独自の取り組みによるコンテンツモデレーション

Article 15(1)(c) DSA

プロバイダーによる自主的なコンテンツモデレーションについて、使用した自動化ツール、コンテンツモデレーション担当者へのトレーニングおよび支援のために取られた措置など、意味のある理解可能な情報。

Megaport は、製品提供の一環としてコンテンツを生成、保存、放送、または公開していません。そのため、モデレーションするコンテンツはなく、モデレーションを行う担当者もいません。

サービスの受領者が提供する情報の可用性、可視性、およびアクセス可能性に影響を与える措置の数と種類

Megaport は、製品提供の一環としてコンテンツを生成、ホスティング、保存、放送、または公開していません。そのため、モデレーションするコンテンツはなく、受領者が提供する情報の可用性、可視性、およびアクセス可能性に影響を与える措置を取っていません。

サービスを通じて情報を提供する能力に影響を与える措置の数と種類、ならびにサービスに関連する他の制限

Megaport はコンテンツをホスティングしておらず、ユーザーがコンテンツを共有したり、他のユーザーとやり取りしたりする能力を提供していません。そのため、該当期間中、Megaport は、受領者がサービスを通じて情報を提供する能力に影響を与える措置を取っていませんでした。

上訴

Article 15(1)(d) DSA

プロバイダーの条件に従って、さらにオンラインプラットフォームのプロバイダーに関してはArticle 20に従って、内部の苦情処理システムを通じて受け取った苦情の数、それらの苦情の根拠、それらの苦情に対して取られた決定、それらの決定を行うのに必要な中央処理時間、およびそれらの決定が反転された事例の数。

該当期間中、Megaport は、上記の決定の種類に関する上訴を1件も受けていませんでした。

自動コンテンツ検出

Article 15(1)(e) DSA

コンテンツモデレーションの目的で自動手段が使用されたかどうか。

Megaport は、製品提供の一環としてコンテンツを生成、保存、放送、または公開していません。そのため、モデレーションするコンテンツはなく、コンテンツモデレーションを行うスタッフもいません。